| 基金訓練 簿記・経理スペシャリスト・WEBデザイナー養成科 就職活動がしやすい!1日5時間講義!
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| 雇用対策法施行規則(昭和41年労働省令第23号)第13条第2項の規定に基づき、平成22年度雇用施策実施方針の策定に関する指針として、「平成二十二年度雇用施策実施方針の策定に関する指針」が定められた(2010年(平成22年)4月1日より適用)事業です。 つまり雇用保険を受給できない方への職業訓練(「基金訓練」)と生活保障のための給付制度(「訓練・生活支援給付金」)、融資制度(「訓練・生活支援資金融資」)です。 基金訓練とは、専修・各種学校、教育訓練企業、NPO法人、社会福祉法人、事業主などが、中央職業能力開発協会により訓練実施計画の認定を受けて実施する、以下の内容の職業訓練です。 ・再就職に必要な情報技術(文書作成、表計算、図表作成、プレゼンテーション制作など)を習得するための3ヶ月程度の訓練。 ・医療、介護、福祉、情報技術、電気設備、農林水産業、その他、地域で必要な人材に要求される基本から実践までの能力を習得するための3ヶ月〜1年程度の訓練。 ・社会教育、環境保全などの社会的事業等の分野で就職したり、事業の担い手となるために必要な技能を習得するための3ヶ月~1年程度の訓練。 ※受講料は無料ですが、テキスト代等の実費を負担いただく場合があります。 ※訓練の情報は、中央職業能力開発協会ホームページ又は最寄りの労働局、ハローワークで確認できます。 |
| 基金訓練は、訓練開始予定日において、次の1.から4.までのいずれにも該当する方が受講することができます。 1.ハローワークに求職申込みを行っている方 2.ハローワークにおいて、キャリア・コンサルティングを受けて、基金訓練のあっせんを受けた方 3.訓練を受けるために必要な能力等がある方 4.過去に公共職業訓練を受講したことがある方は、訓練修了後1年以上経過し、かつ、平成21年6月8日以降に受講を修了した公共職業訓練の期間と、新たに受講しようとする訓練の期間が合計して24か月を超えない方 再就職のために必要ないとハローワークが判断した場合には、上記の条件を満たしていても、希望した訓練を受講できない場合があります。また、訓練の受講に当たっては、訓練の実施機関において、一定の選考(面接・筆記問題等)が行われる場合があります。 基金訓練を受講する方は、一定の要件を満たせば、訓練・生活支援給付金の支給を受けることができます。 |
| 職業訓練を受講している間、扶養家族のいる方には毎月12万円、それ以外の方には毎月10万円の訓練・生活支援給付金が支給されます。 以下すべてに該当する方が訓練・生活支援給付金の支給対象となる方です。 1.ハローワーク所長のあっせんを受けて、基金訓練または公共職業訓練を受講する方 2.雇用保険の求職給付、職業転換給付金の職業促進手当及び訓練手当を受給できない方 3.世帯の主たる生計者である方(申請時点の前年の状況によります。) 4.申請時点で年収見込みが200万円以下、かつ世帯全体の年収見込みが300万円以下の方 5.世帯全体で保有する金融資産が800万円以下である方 6.現在住んでいる以外に土地・建物を所有していない方 7.過去3年間に不正行為により、国の給付金の支給を受けていない方 8.職業安定資金融資(常用就職活動費)等及び地方公共団体等の類似の給付・貸与を利用していない方 ※遅刻・欠席・早退等で訓練への出席率が8割に満たない場合、それ以後の給付金は支給されません。 ※一定の要件を満たされた方に支給されます。 ※選考の結果、合格された方は、現在の住所または居住を管轄するハローワークにて受講勧奨、訓練・生活支援給付を希望される方は受給資格認定申請書の提出をお願いします。 ※応募者が最低実施人数に満たないコースについては訓練の実施を中止する場合があります。 ※収入要件では、前月に高い収入があっても、その後離職などによって年収見込み200万円以下になるようであれば認められます。 ※世帯の年収は、本人以外が受給している年金の額を除いて300万円以下であれば認められます。 ※主たる生計者・年収の要件が一部緩和されておりますので、詳細は、お近くのハローワークまでお問い合わせください。 |
| 1.最寄りのハローワークで受講申込書に必要事項をご記入の上、お手続きください。 2.ハローワークにて受付後、弊社までお電話にて詳細をお問い合わせ下さい。 |